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【利用規定】
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ライフプラン21サポートセンター
2008/01/18
「専門家による生活とビジネスの支援システム」
〜生活者の生き方・働き方を応援〜
利用規定 会員同士であっても相談、ビジネス等は各自の責任となります!
2007/09/23
ライフプラン21サポートセンター利用規定
第1条 目的
利用者(会員)及び利用者の大切な方の「人生設計・ビジネス・困りごと」などの支援活動を行います。
利用者の皆様には「ライフプラン21FP相談室のアクセスパートナー」が担当し、
専門家と一緒に応援させていただきます。
第2条 アクセスパートナー
(1)アクセスパートナーとは相談者と専門家との橋渡し役です。会員の皆様
には、FP相談室のアクセスパートナーがそれぞれ担当させていただきます。
さらに、皆様の紹介者であるアクセスパートナーも応援するという二重の安心
システムです。
(2)アクセスパートナーは、ライフプラン21の商標登録です。
(3)アクセスパートナーは、相談スキル、営業スキルを持ったファイナン
シャルプランナー、社会保険労務士、行政書士、保険実務者等の有資格者となり
ます。
第3条 利用者コース及び会費
(1)短期会員コース 月額 3150円×3ヶ月
(2)パートナー会員コース 月額 1470円
(3)アクセス会員コース 月額 2470円
(4)運営協力者コース 月額 6720円
(5)福利厚生プラン(法人会員)コース 月額15750円(基本料)
尚、会費は税制改正等により見直すことがあります。
第4条 利用者サービスMENU
(1)FP相談室の相談を受けることができます。
(2)地区交流会に参加できます。
(3)基礎講座に参加できます。
(4)相談研究会に参加できます。
(5)特別イベントに参加できます。
(6)各サポートクラブに参加できます。ただし、クラブ代表者の承諾が必要
です。
(7)スキルアップ講座が優待価格となります。
(8)経営者支援プランが優待価格となります。
(9)生活者支援プランが優待価格となります。
(10)運営協力者コース選択者はサポートクラブの設置及び運営ができます。
(11)月刊アクセスパートナーが配布となります。だだし、広告料にて発行し
ていますので場合により休刊することがあります。
第5条 注意事項
(1)会員同士であっても相談、ビジネス等は各自の責任となります。判断
に迷うときは数名のコアメンバーにお聞きすることをお勧め致します。また、
名刺交換する際には紹介者の名前をお伝え願います。
(2)会員は会の活動上において、宗教や政治活動・
迷惑となるような営業行為・公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
(3)会員は会が責任をもつような印象を与えてはならず、会員の自己責任に
おいて行動をしている事を明確に説明しなければなりません。
(4)参加者とビジネスを行う際には、その参加者の担当者であるアクセスパ
ートナーへ事前報告を心掛けるものとします。
(5)会員へ提供する資料、ツールにおいて全ての著作権は会に帰属します。
(6)会に帰属する資料、ツールにおいて会に帰属する著作物のコピー、内容
変更及び他への流用をしてはなりません。
(7)会員は活動上知り得たクライアントや他の会員の秘密を守り、節度ある
行動をとらなければなりません。
(8)会員は国家資格または、認可が必要とされる業務については、かかる国
家資格又は認可を得ることなく、かかる業務を行なってはなりません。
(9)会員は会の一員として、責任ある行動をとらなくてはなりません。
第6条 入会
入会は会員の紹介を必要とし、会員登録票、預金口座振替申込書、初月会費
を必要とします。
第7条 退会
(1) 退会の届出があった場合
(2) 本人が死亡した場合
(3) 会費が2ケ月未納で継続意思がないことが確認できた場合
(4) 運営役員及び倫理委員の合同会議による除名の決議が可決された場合
第8条 会員が本会の会員としてふさわしくない行為があった場合、運営役員
及び倫理委員の合同会議にて除名の決議を行います。
第9条 退会後は、ライフプラン21が提供した資料、ツールなど使用しては
なりません。
第10条 その他
詳しくは各サービスMENU運営細則及び各サポートクラブ運営規定にて定めるものと致します。
補則 この利用規定は平成19年10月1日より実施する。
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